相馬学院

司法書士の一問一答

頻出一問一答

Q1. 第三取得者が抵当権の実行を免れるための「抵当権消滅請求」(379条)ができる者は。
答え:抵当不動産の所有権を取得した第三者
主債務者・保証人とその承継人は請求できない(債務全額弁済義務があるため)。代価弁済(378条)は抵当権者側からの請求。
Q2. 自衛隊の合憲性について政府見解の骨子は。
答え:9条は自衛のための必要最小限度の実力の保持まで禁じていない
「戦力」に至らない自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)は保持できるとする。
Q3. 根抵当権の元本確定前の被担保債権の範囲は。
答え:設定行為で定めた一定の範囲に属する不特定の債権(極度額まで)
398条の2=包括根抵当は禁止。確定前は随伴性がなく、被担保債権を譲渡しても根抵当権は移転しない。
Q4. 根抵当権の元本確定後にできることは。
答え:確定した被担保債権についての随伴性が生じ、債権譲渡に伴い根抵当権も移転する
確定により普通抵当権に近い性質となる。極度額の減額請求(398条の21)も確定後の制度。
Q5. チャタレー事件が示したわいせつ文書の判断基準(3要素)は。
答え:徒らに性欲を興奮刺激し、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること
「悪徳の栄え」事件では文書全体との関連(全体的考察方法)へ、「四畳半」事件では総合考慮へと基準が精緻化された。